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リサイクル法とは?

リサイクル関連法概要
リサイクル関連法

はじめに
最近話題になっている『リサイクル法』について簡単ですが説明します。
詳しい内容等についてはリサイクル関連法概要ページの各リンク先を参照してください。



関係法が公布された背景
 生活環境の保全、資源の有効利用などの観点から、『循環型社会の構築』が大きな課題となっている。このため、廃棄物の排出抑制、使用済み製品・部品の再利用、原材料または熱エネルギーとしての利用などの再生利用を進めることにより、廃棄物の減量化を促進するとともに、安全で適正な廃棄物処理体制を整備することが重要な課題となっている。
 他方、悪質な不法投棄など不適正な処理の増大、最終処分場等廃棄物の適正処理に必要な施設の整備が進まない事など、廃棄物の適正処理を確保する上で様々な問題が生じている。
 この様な状況の中で、厚生省(環境省)は国民がより安心して生活できる循環型社会を形成するため、平成10年10月、生活環境審議会に対し「今後の廃棄物対策の在り方について」を諮問した。同審議会は平成11年12月、廃棄物の減量化の推進、排出事業者責任の徹底とそのための規制強化、公共機関の関与による産業廃棄物処理施設の整備促進等を内容とする「当面講ずべき廃棄物対策について(中間報告)」を取りまとめた。
 厚生省(環境省)はこれを踏まえ、平成12年3月に廃棄物の適正な処理体制を整備し、不適正な処理を防止するための『廃棄物処理法』などの一部改正法案を第147回国会に提出し、法案は成立した。

(社)鳥取県産業廃棄物協会 最新版よくわかる廃棄物処理法のポイント(H14版) より抜粋




環境の保全について基本理念を規定した『環境基本法』が平成5年11月に公布・施行されました。 その後、平成12年6月に『循環型社会形成推進法』が公布・施行されました。 これは循環型社会の形成に関する基本原則を規定、国、地方公共団体、事業者、国民の責務を明らかにするのが目的で、『廃棄物処理法』と『資源有効利用法』、『グリーン購入法』が関係します。

『廃棄物処理法』は昭和45年12月に公布・施行され、数次にわたり改正されています。 平成12年6月に「廃棄物処理に関する事項の規定」「廃棄物の不適正処理対策(マニフェストシステムの強化)」「公共関与による安全・適正な施設整備の推進」「施設許可等の規制強化」が改正されました。

『資源有効利用法』は平成13年4月に施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律」で、再生資源の利用を促進するための処置で、事業者による製品の回収・リサイクル対策を強化し、製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制対策や、回収した製品からの部品等の再使用対策が規定してあります。

『グリーン購入法』は平成12年5月に公布された「国等による環境部品等の調達の推進等に関する法律」で、国等による環境物品等の調達の推進(環境物品等の調達の基本方針、調達方針、調達実績の公表等)が定められています。

循環型社会形成推進基本法


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